■無料低額診療事業のお知らせ
<無料低額診療事業とは>
社会福祉法第2条第3項に規定されている「生計困難者が、経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業」です。
当院は、無料低額診療事業を実施し、医療費の捻出が困難な方が安心して治療を受けることができるように努めています。
<注意事項>
・ご利用には預貯金通帳・給与明細書等を提示のうえ、当院所定の手続が必要です。
・一定の基準があり、無条件で医療費を免除することはできません。
・無料低額診療の適用期間は、原則6ヶ月間とし、必要に応じて見直しを行います。
・意図的な虚偽の申請が判明した場合は、申請および適用を取り消し、申請日に遡って直ちに診療費の
支払いを求めます。
・他院での治療費は対象となりません。当院での治療費に限ります。
ご質問・ご相談は、医療ソーシャルワーカーまでご連絡をお願いいたします。
地域医療連携室 TEL 073-424-5185
午前9時〜午後5時(土曜・日曜・祝日は除く)
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